アミックスコムサービス契約約款
株式会社アミックスコム
2. 本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する契約者に対し、ホームページもしくは当社の定める方法により適宜通知します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当社は相当とする方法により当該変更内容について契約者に通知します。
2. 当社は、サービス種類の内容を変更することがあります。この場合、当社は契約者に対し、当社の定める方法により通知します。
2. 集合住宅などにおいては、世帯もしくは事業者などごとではなく、その集合住宅の所有者と別途個別に一括して契約を締結する場合があります。
2. 当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申し込みを承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)当社が本サービスを提供するために電気通信回線の提供が受けられないとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
3. 前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
2. 本サービスを利用するにために必要な工事が完了した日を利用開始日とします。
2. 利用申し込み内容の変更については、第2節の利用契約に準じて扱います。
2. 前項の規定により契約名義を変更しようとする契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して提出するものとします。
2. 設置場所変更にかかる工事については有償となり、契約者が負担するものとします。
3. 諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、設置場所変更について承諾しない場合があります。
2. 本サービスの一時停止中は、停止した日を含む月の翌月から再開した日を含む月の前月までの期間における料金の支払い義務を免除するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
3. 一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
4. 一時停止に伴う手続き費用については、別表1のとおりとします。
(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は著作権違反など違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の放送および電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 当社は、前項(2)〜(6)の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、サービス提供停止時の手続きに伴う必要な経費については、最大で105,000円を契約者に請求できるものとします。
(1)当社の放送および電気通信設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する放送および電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)第17条により利用の制限を行っているとき
(4)天災、事変および気象状況などに起因して本サービスの提供が困難になった場合
(5)放送衛星、通信衛星の機能停止に起因して本サービスの提供が困難になった場合
(6)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨並びに理由及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
2. 前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を本サービスの利用終了日とします。
3. 年額支払契約の場合は、契約解除日を含む月を除く残存期間について料金を返金するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないこととします。
4. 契約解除に伴うレンタル機器や引込回線などの撤去に際して、撤去費用を必要とする場合は、契約者はこれを負担するものとします。なお、撤去費用については、別表1のとおりとします。
(1)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(3)当社および契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合
2. 前項の規定により本サービスを解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4. 第1項(1)および(2)による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な経費について、最大で105,000円を契約者に請求できるものとします。また、第1項(3)による契約解除の場合の費用については、別表1のとおりとします。
2. 当社は、別表1に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、当該サービスを利用している契約者にその旨を通知します。
3. 当社は、別表1に定める利用料金以外の費用について改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、契約者にその旨を通知します。
4. 本サービスの料金は、利用開始日を起算日とし、別表1に定めるとおりの料金を支払うものとします。利用料金は月単位とし日割り計算は行わないものとします。
2. 料金等のうち、利用料金の支払い義務は、利用開始日を含む月の翌月から発生するものとします。月額契約の場合は歴月に従い、年間契約の場合は利用開始日を含む月を起算月とした暦年に従い計算した額を別表1に定める金額のとおり請求します。
3. 第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
4. 第18条(当社が行う本サービス提供の中断)の規定により、本サービスの提供が中断された場合における当該中断期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから連続して、放送サービスについては10日、通信サービスについては24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)継続した場合、当社は、その請求があった契約者に対し利用料金の各サービスに対する料金を月額契約の場合は、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます(以下同じとします)}に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を、又年間契約の場合は利用不能時間を8760時間で除した数に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を本サービスの利用金額の各サービスに対する料金から減額します。ただし、光IPでんわの通話料についてはこの限りではありません。
5. 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、契約者はその権利を失うものとします。
2. 第20条(当社が行う解除)の第1項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、利用終了日を含む月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
2. 通信サービスの場合はV-ONUからD-ONUまでの光ファイバーケーブルおよびD-ONUまでを当社の責任範囲とし当社所有の設備とします。ただし、V-ONUからD-ONUまでの光ファイバーケーブルの宅内引き込みにかかる費用については契約者負担とします。また、D-ONUについては、当社が契約者に対して貸与するものとします。
3. 光IPでんわの場合はVoIP TAまでを当社の責任範囲とします。ただし、D-ONUとVoIP TAの間の配線を契約者が延長するなど加工した場合においては、その加工した箇所についてのみ契約者の責任となります。また、VoIP TAについては、当社が契約者に対して貸与するものとします。
2. 通信サービスの場合は、D-ONUのLANポートに接続されるケーブルを含む、ルータなどの通信機器やパソコンなど、通信サービス利用に必要な機器全般について契約者の責任範囲となります。
3. 光IPでんわの場合は、VoIP TAに接続される電話用ケーブルおよび電話本体など、サービス利用に必要な機器全般について、契約者の責任範囲となります。
2. 契約者の故意または過失により、当社設備を破損もしくは紛失した場合には、契約者の責任と負担において、修理、補填および交換などの必要な措置をとるものとします。
2. 設備の改修および撤去時に、建物などの復旧が必要となる場合の費用については、契約者が負担するものとします。
(1)当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)、財産権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する、またはそのおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者を誹謗中傷、およびその名誉・信用を毀損する、またはそのおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者のネットワークおよびそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
(4)受信者本人の同意の無い広告・宣伝・勧誘のメール、受信者が嫌悪感を抱くメール、チェーンメールなどを送信する行為
(5)当社もしくは第三者の放送および通信に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(6)猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(7)犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
(8)法令に違反する、またはそのおそれのある行為
(9)当社設備に損害を与える行為
2. 本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
3. 本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
4. 第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
2. 前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
(1)個人情報の収集について
個人情報を収集する場合は、目的をできる限り特定します。その目的において必要な範囲の個人情報のみを収集いたします。
(2)個人情報の利用について
収集した個人情報は、収集時に明示した特定の目的以外の用途に利用することは一切ありません。
(3)個人情報の提供について
サービス提供に関する各種業務を行う際に、親会社である株式会社ミライコミュニケーションネットワークと共有して利用することがあります。株式会社ミライコミュニケーションネットワーク以外の第三者へ、本人の承諾なく個人情報を提供することは一切致しません。尚、法令に基づく開示要求や本人および公衆の生命・健康・財産などの重大な利益を保護するために必要な場合などは除きます。
(4)個人情報の管理について
収集した個人情報については管理責任者を設置し、適切な管理を行っています。また、技術的対策、物理的対策、人的対策などにより、不正アクセス・侵入・紛失・改ざん・漏えいなどのリスクを回避するための処置を行っております。また、これらの各種対策は環境の変化などに対応するために定期的に見直しを行いリスクの予防に努めます。
(5)個人情報の照会・訂正
個人情報の照会および訂正を希望される場合は、サポート窓口への電話・FAXもしくはホームページ上のフォームよりご依頼いただくことが可能です。本人確認を行ったうえで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
(6)個人情報保護に関する法令について
個人情報保護に関する法令もしくはそれに準じた規範を遵守します。
(7)個人情報の取扱いに関する継続的改善について
個人情報保護方針を含む「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム(CP)」は、個人情報を取り巻くあらゆる環境の変化に対応するために継続的な改善を行います。
付則
平成18年9月30日
改訂 平成19年2月1日
[*1]D-ONUレンタル費用およびプロバイダ費用が含まれております。
なお、本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではありません。
[*2]VoIPレンタル費用が含まれております。
※テレビの月額費用にはNHK受信料は含まれておりません。
※戸建ての場合の費用です。集合住宅など戸建て以外の場合は、別途となります。
※戸建ての場合であっても、特殊要件などにより、上記費用以外に必要となる場合があります。
※テレビの撤去費用には、アンテナへの切替工事は含まれておりません。
※市内へ引越しされる方は、撤去費用・新規工事費用が必要となります。
アミックスコムサービス契約約款
平成18年9月30日
改訂 平成19年2月1日
総則
(約款の適用)
株式会社アミックスコム(以下「当社」といいます)は、有線テレビジョン放送法および電気通信事業法、その他の関連法令に従い、当社の定めるアミックスコムサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりアミックスコムサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。(約款の変更)
当社は、この本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。本約款が変更された場合のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。2. 本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する契約者に対し、ホームページもしくは当社の定める方法により適宜通知します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当社は相当とする方法により当該変更内容について契約者に通知します。
(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。| 用 語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居において生計を営む者の集団。 |
| 集合住宅 | 賃貸マンション、分譲マンション、アパートなど、複数の世帯が居住する建物。 |
| 放送および電気通信設備 | 放送および通信サービスを提供するために必要な設備全般。 |
| FTTH | FTTH:Fiber To The Home 契約者宅までを、光ファイバーケーブルによってネットワークを構築する方式。 |
| V-ONU | V-ONU:Video-Optical Network Unit 光信号にて送信された放送波を、電気信号に変換する装置。契約者宅に設置します。 |
| D-ONU | D-ONU:Data-Optical Network Unit 光信号にて送信された通信を、電気信号に変換する装置。契約者宅に設置します。 |
| VoIP TA | VoIP TA:Voice over Internet Protocol Terminal Adapter 光IPでんわを利用する際に必要となる機器。この機器に電話用ケーブルを用いて電話機本体を接続します。 |
| ルータ | インターネット接続利用時に使用する通信機器。複数のパソコンを同時にインターネット接続する際に必要。 |
(約款の範囲)
当社がホームページまたは書面により、契約者に対して通知および案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、契約者はこれを承諾するものとします。(サービスの種類)
本サービスの種類及びその内容については、別表1のとおりとします。2. 当社は、サービス種類の内容を変更することがあります。この場合、当社は契約者に対し、当社の定める方法により通知します。
利用契約
(契約の単位)
本サービスは契約者が使用する品目毎に契約を締結し、一つの契約については一人の個人もしくは一つの法人に限ります。ただし、一つの引込線にて、複数の世帯もしくは事業所などへサービスを提供する場合には、世帯もしくは事業所などごとに契約を締結するものとします。2. 集合住宅などにおいては、世帯もしくは事業者などごとではなく、その集合住宅の所有者と別途個別に一括して契約を締結する場合があります。
(申し込み方法等)
本サービスの契約の申込者は、本約款を承認の上、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入し提出するものとします。2. 当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申し込みを承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)当社が本サービスを提供するために電気通信回線の提供が受けられないとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
3. 前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
(契約の成立と利用開始日)
当社は、本サービスの契約の申込があったときはこれを承諾します。この承諾をもって契約の成立とします。2. 本サービスを利用するにために必要な工事が完了した日を利用開始日とします。
(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1ヶ月とします。(契約の有効期間)
本サービスの契約の有効期間は、月額契約の場合は利用開始日から翌月末日までとし、その後は1ヶ月単位で自動更新とします。年額契約の場合は、利用開始日から翌年の同月末日までとし、その後は1ヶ年単位で自動更新とします。契約事項の変更
(利用申し込み内容の変更)
契約者は、本サービスの利用申し込み内容について変更があるときは、当社所定の変更届書に記載し当社に提出するものとします。ただし、変更内容によっては、希望日に間に合わない場合もあります。2. 利用申し込み内容の変更については、第2節の利用契約に準じて扱います。
(名義変更)
契約者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。但し、当社が特に変更を認める場合に限り、契約者は利用契約を承継する申込者に契約名義を変更することができます。2. 前項の規定により契約名義を変更しようとする契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して提出するものとします。
(権利譲渡などの禁止)
第12条(名義変更)による場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利を、第三者に委託若しくは譲渡することはできません。(設置場所の変更)
設置場所の変更を希望する場合、契約者は所定の書類に必要事項を記入して提出するものとします。2. 設置場所変更にかかる工事については有償となり、契約者が負担するものとします。
3. 諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、設置場所変更について承諾しない場合があります。
本サービス提供の停止等
(契約者が行う本サービス提供の一時停止)
当社が特に認めた場合に限り、契約者は本サービスの提供の一時停止を行うことができます。本サービスの一時停止は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは最長期間が満了した場合は、速やかに、一時停止は終了し本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。2. 本サービスの一時停止中は、停止した日を含む月の翌月から再開した日を含む月の前月までの期間における料金の支払い義務を免除するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
3. 一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
4. 一時停止に伴う手続き費用については、別表1のとおりとします。
(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は著作権違反など違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の放送および電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 当社は、前項(2)〜(6)の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、サービス提供停止時の手続きに伴う必要な経費については、最大で105,000円を契約者に請求できるものとします。
(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生または発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。(当社が行う本サービス提供の中断)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中断することがあります。(1)当社の放送および電気通信設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する放送および電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)第17条により利用の制限を行っているとき
(4)天災、事変および気象状況などに起因して本サービスの提供が困難になった場合
(5)放送衛星、通信衛星の機能停止に起因して本サービスの提供が困難になった場合
(6)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨並びに理由及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
利用契約の解除
(契約者が行う契約の解除)
契約者は、毎月末日付にて契約解除の申し出を行うことができます。この場合、契約者は契約解除希望日の10日前までに当社所定の方法に従い手続きを行うものとします。2. 前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を本サービスの利用終了日とします。
3. 年額支払契約の場合は、契約解除日を含む月を除く残存期間について料金を返金するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないこととします。
4. 契約解除に伴うレンタル機器や引込回線などの撤去に際して、撤去費用を必要とする場合は、契約者はこれを負担するものとします。なお、撤去費用については、別表1のとおりとします。
(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、契約期間にかかわらず、本サービスの契約を解除することがあります。(1)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(3)当社および契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合
2. 前項の規定により本サービスを解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4. 第1項(1)および(2)による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な経費について、最大で105,000円を契約者に請求できるものとします。また、第1項(3)による契約解除の場合の費用については、別表1のとおりとします。
料金等
料金等
本サービスの料金等は別表1に定めるとおりとします。2. 当社は、別表1に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、当該サービスを利用している契約者にその旨を通知します。
3. 当社は、別表1に定める利用料金以外の費用について改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、契約者にその旨を通知します。
4. 本サービスの料金は、利用開始日を起算日とし、別表1に定めるとおりの料金を支払うものとします。利用料金は月単位とし日割り計算は行わないものとします。
(契約者の支払い義務)
契約者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、契約内容が変更された時は、契約者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。2. 料金等のうち、利用料金の支払い義務は、利用開始日を含む月の翌月から発生するものとします。月額契約の場合は歴月に従い、年間契約の場合は利用開始日を含む月を起算月とした暦年に従い計算した額を別表1に定める金額のとおり請求します。
3. 第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
4. 第18条(当社が行う本サービス提供の中断)の規定により、本サービスの提供が中断された場合における当該中断期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから連続して、放送サービスについては10日、通信サービスについては24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)継続した場合、当社は、その請求があった契約者に対し利用料金の各サービスに対する料金を月額契約の場合は、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます(以下同じとします)}に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を、又年間契約の場合は利用不能時間を8760時間で除した数に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を本サービスの利用金額の各サービスに対する料金から減額します。ただし、光IPでんわの通話料についてはこの限りではありません。
5. 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金等を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。2. 第20条(当社が行う解除)の第1項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、利用終了日を含む月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
(割増金)
契約者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として当社に支払うものとします。(遅延損害金)
契約者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩4銭(年率14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、契約者は課税される消費税相当額を併せて支払うものとします。また、本サービスの利用料金の表示は消費税込みで表示します。ただし、課税対象外となるサービスの料金についてはその限りではありません。設備について
(当社の責任範囲)
放送サービスの場合はV-ONUまでを当社の責任範囲とします。2. 通信サービスの場合はV-ONUからD-ONUまでの光ファイバーケーブルおよびD-ONUまでを当社の責任範囲とし当社所有の設備とします。ただし、V-ONUからD-ONUまでの光ファイバーケーブルの宅内引き込みにかかる費用については契約者負担とします。また、D-ONUについては、当社が契約者に対して貸与するものとします。
3. 光IPでんわの場合はVoIP TAまでを当社の責任範囲とします。ただし、D-ONUとVoIP TAの間の配線を契約者が延長するなど加工した場合においては、その加工した箇所についてのみ契約者の責任となります。また、VoIP TAについては、当社が契約者に対して貸与するものとします。
(契約者の責任範囲)
放送サービスの場合は、V-ONUの同軸ケーブル接続端子からの宅内配線およびテレビやビデオデッキなどの受像器までが契約者の責任範囲となります。2. 通信サービスの場合は、D-ONUのLANポートに接続されるケーブルを含む、ルータなどの通信機器やパソコンなど、通信サービス利用に必要な機器全般について契約者の責任範囲となります。
3. 光IPでんわの場合は、VoIP TAに接続される電話用ケーブルおよび電話本体など、サービス利用に必要な機器全般について、契約者の責任範囲となります。
(設備の管理)
契約者は、当社設備(D-ONU、VoIP TA、光ファイバーケーブルなど)について、使用上の注意事項を遵守し、管理者としての注意義務をもって維持管理を行うものとします。2. 契約者の故意または過失により、当社設備を破損もしくは紛失した場合には、契約者の責任と負担において、修理、補填および交換などの必要な措置をとるものとします。
(故障)
本サービスに異常が生じた場合は、契約者の責任範囲に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。当社はすみやかに調査を行い適切な措置を講じます。(設備の改修と撤去)
契約内容の変更および契約の解除などに伴う当社設備の改修および撤去にかかる費用については、契約者が負担するものとします。なお、費用については別表1のとおりとします。2. 設備の改修および撤去時に、建物などの復旧が必要となる場合の費用については、契約者が負担するものとします。
雑則
(便宜の供与)
契約者は、当社設備の設置、改修、修理、撤去、検査などを行うために、敷地内や家屋内への立ち入りなどについて、協力を求められた場合は、便宜を供するものとします。(禁止事項)
契約者は、次の行為を行なわないものとします。(1)当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)、財産権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する、またはそのおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者を誹謗中傷、およびその名誉・信用を毀損する、またはそのおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者のネットワークおよびそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
(4)受信者本人の同意の無い広告・宣伝・勧誘のメール、受信者が嫌悪感を抱くメール、チェーンメールなどを送信する行為
(5)当社もしくは第三者の放送および通信に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(6)猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(7)犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
(8)法令に違反する、またはそのおそれのある行為
(9)当社設備に損害を与える行為
(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。2. 本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
3. 本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
4. 第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
(機密保持)
契約者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。2. 前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
(協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。個人情報の取扱
(個人情報保護)
収集した個人情報は、個人情報保護法に基づき目的の範囲内でのみ利用し、適切に管理を行うものとします。当社の「個人情報保護方針」は次の通りです。(1)個人情報の収集について
個人情報を収集する場合は、目的をできる限り特定します。その目的において必要な範囲の個人情報のみを収集いたします。
(2)個人情報の利用について
収集した個人情報は、収集時に明示した特定の目的以外の用途に利用することは一切ありません。
(3)個人情報の提供について
サービス提供に関する各種業務を行う際に、親会社である株式会社ミライコミュニケーションネットワークと共有して利用することがあります。株式会社ミライコミュニケーションネットワーク以外の第三者へ、本人の承諾なく個人情報を提供することは一切致しません。尚、法令に基づく開示要求や本人および公衆の生命・健康・財産などの重大な利益を保護するために必要な場合などは除きます。
(4)個人情報の管理について
収集した個人情報については管理責任者を設置し、適切な管理を行っています。また、技術的対策、物理的対策、人的対策などにより、不正アクセス・侵入・紛失・改ざん・漏えいなどのリスクを回避するための処置を行っております。また、これらの各種対策は環境の変化などに対応するために定期的に見直しを行いリスクの予防に努めます。
(5)個人情報の照会・訂正
個人情報の照会および訂正を希望される場合は、サポート窓口への電話・FAXもしくはホームページ上のフォームよりご依頼いただくことが可能です。本人確認を行ったうえで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
(6)個人情報保護に関する法令について
個人情報保護に関する法令もしくはそれに準じた規範を遵守します。
(7)個人情報の取扱いに関する継続的改善について
個人情報保護方針を含む「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム(CP)」は、個人情報を取り巻くあらゆる環境の変化に対応するために継続的な改善を行います。
付則
平成18年9月30日
改訂 平成19年2月1日
(別表1)本サービスの種類とその内容
(1)初期登録費用
ケーブルテレビ加入費用 30,000円(税込)(2)サービスの種類および料金等
| サービスの種類 | 月額費用(税込) | サービス概要 |
|---|---|---|
| ami:TV | 998円 | テレビ |
| コミパック | 3,518円 | テレビ インターネット接続サービス(1Mbps) [*1] |
| メガパック | 5,618円 | テレビ インターネット接続サービス(100Mbps) [*1] |
| コミパック + 光IPでんわ | 4,568円 | テレビ インターネット接続サービス(1Mbps) [*1]光IPでんわ(※通話料は含まれておりません) [*2] |
| メガパック + 光IPでんわ | 6,668円 | テレビ インターネット接続サービス(100Mbps) [*1]光IPでんわ(※通話料は含まれておりません) [*2] |
なお、本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではありません。
[*2]VoIPレンタル費用が含まれております。
※テレビの月額費用にはNHK受信料は含まれておりません。
(3)光IPでんわ通話料および付加サービス
| 通話先 | 通話料金(税込) |
|---|---|
| 固定電話(8:00〜23:00) | 7.875円/3分 |
| 固定電話(23:00〜翌朝8:00) | 7.875円/3分45秒 |
| 携帯電話 | 18.900円/1分 |
| PHS | 21.000円/1分30秒 |
| 有料提携先IP電話 | 7.875円/3分 |
|
アミックスコム光IPでんわ同士の050間通話 無料提携先IP電話 |
無料 ※国際電話についてはホームページ上に掲載。 |
| 付加サービス | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 非通知着信拒否(ナンバーリクエスト相当) | 210円 |
| 特定番号着信拒否(迷惑電話お断りサービス相当) | 210円 |
| コールウェイティング(キャッチホン相当) | 315円 |
| 着信時番号表示(ナンバーディスプレイ相当) | 無料 |
| 発信者番号通知 | 無料 |
(4)工事費用
| 工事内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| テレビ用宅内工事費用 | 実費 |
| インターネット基本工事費用 | 15,750円 |
| 光IPでんわ工事費用 | 5,250円 |
※戸建ての場合の費用です。集合住宅など戸建て以外の場合は、別途となります。
※戸建ての場合であっても、特殊要件などにより、上記費用以外に必要となる場合があります。
(5)撤去費用および手続き費用(税込)
| テレビ | 通信 | 光IPでんわ | |
|---|---|---|---|
| 解約 | V-ONU調整費用 3,150円 | 撤去費用(D-ONU、配線) 15,750円 | 撤去費用(VoIP TA) 1,050円 |
| 強制解約 | 最大105,000円 | ||
| 一時停止 | V-ONU調整費用 3,150円 | D-ONUレンタル費用 休止月数×525円 | VoIP TAレンタル費用 休止月数×525円 |
| 当社による停止 | 最大105,000円 | ||
| 引越し | 全撤去 | 撤去費用(V-ONU、配線) 15,750円 | 撤去費用(D-ONU、配線) 15,750円 | 撤去費用(VoIP TA) 1,050円 |
| ケーブルテレビ配線残す | V-ONU調整費用 3,150円 | 撤去費用(D-ONU、配線) 15,750円 | 撤去費用(VoIP TA) 1,050円 |
※市内へ引越しされる方は、撤去費用・新規工事費用が必要となります。


